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在校生・保護者の方へ

年間予定表

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気象警報・JRの運休に伴う臨時休校

臨時休校となる警報

登校前に、下記の警報が、岡山市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・備前市のいずれかに発表されている場合は、自宅で待機し、以下の指示に従うものとする。

  • 特別警報 (すべての種類)
  • 暴風警報
  • 暴風雪警報
  • 大雨・洪水警報 (大雨警報と洪水警報がともに発令されている場合)
  • 大雪警報
  1. 午前10時時点で、上記の警報等がいずれか1つでも発令されている場合は臨時休校とする。
    午前10時までに解除された場合は、安全に注意して登校すること。
  2. 居住地域に警戒レベル3以上の避難情報が発令している場合は、登校を控え、適切な避難行動をとること。
  3. 警報等は発令されていないが、登校時、山陽本線(東岡山~和気)または赤穂線が運行を停止している場合は自宅待機とする。
    運行が再開された場合は直ちに登校するが、午前10時までに運行が再開されない場合は臨時休校とする。
  4. 異常気象や非常変災等で登校できなくなった場合は、事情によって「出席扱い」とする。

※上記 1~4 にかかわらず、常に安全を最優先し無理をしないこと。

災害発生時の生徒保護者への引き渡し

引き渡し基準

地震震度5弱以上
※学校を含む地域の震度が基準
原則、保護者が引き取りに来るまで学校に待機させる。
津波津波警報
大津波警報
津波被害が予想される地域の生徒は解除されるまで下校させない。
保護者への引き渡しも行わない。
その他
(二次災害)
河川氾濫、建物倒壊による通学路の危険引き渡しや下校の安全確保が困難な場合は、校長判断により、生徒を学校に待機させる。

引き渡し方法

引き渡しの原則
  • 震度5弱以上
  • 原則、保護者が引き取りに来るまでは、生徒を学校で保護しておく。
引き渡し手順
  1. 引き渡し場所の決定
  2. 引き渡しカードの準備・生徒を待機場所へ(担任等)
  3. 保護者対応
    ・ 保護者誘導
    ・ 引き渡し説明
  4. 引き渡し   
    ・ カードの照合
    ・ 引き渡し(カードへの記入)
    ・ 今後の連絡等
  5. 引き渡した生徒の集約と教育委員会への報告
  6. 残った生徒の保護

出席停止について

学校は、多くの子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。

感染症の種類と出席停止期間

学校において予防すべき感染症による出席停止期間は次のとおりです。

対象となる感染症出席停止期間の基準
第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)、 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MARS コロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ治癒するまで
第2種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日 を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
麻しん発しんが消失するまで
流行性耳下腺炎すべての発しんが痂皮化するまで
風しん主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染 症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、A型肝炎、B型肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など)病状により学校医その他の医師において感染の 恐れがないと認めるまで

上記の感染症は学校保健安全法第 19 条の規定により出席停止の取り扱いをいたします。
(学校保健安全法施行規則第18、19条 2023年5月時点)
この期間は欠席扱いにはなりませんので治療に専念してください。

出席停止の手続きについて

医師の診断を受けたら、直ちに担任に連絡してください。

インフルエンザ

インフルエンザ罹患報告書」を瀬戸高校HPからダウンロードしてください。保護者がご記入ください。
(診断後、医師による治癒証明書は必要ありません。)

新型コロナウイルス感染症

生徒本人が陽性になった場合(出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が基準となります。)
回復後、登校する際に、治癒証明書や陰性証明は不要です。

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の感染症

治癒証明書」を瀬戸高校HPからダウンロードしてください。診断を受けた病院で「治癒証明書」を記入していただいてください。

書類の郵送を希望される場合は担任にお申し出ください。
治癒後(新型コロナウイルス感染症以外)は書類を持って、登校後すぐに担任に提出してください。
(治癒後が休日に当たり部活動や学校行事等に参加する時も必要となります。その際には顧問や担当教員に提出してください。)

治癒証明書等PDF ダウンロード

治癒証明書等は下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用ください。

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