治癒証明ダウンロード
学校は,多くの子供たちの集団生活の場であり,学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには,学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
学校における感染症予防もそのひとつであり,保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
学校保健安全法施行規制一部改正 平成24年4月1日施行 平成27年4月1日改正
上記の感染症は,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止の取り扱いをいたします。
この期間は,欠席扱いにはなりませんので,治療に専念してください。
なお,感染症が治って登校するときには,医師の診断を受け治癒証明書を担任へご提出ください。
※ただしインフルエンザに関しましては 下のボタンのインフルエンザ用治癒証明書よりダウンロードし 保護者の方に ご記入していただき再登時に 担任へご提出ください。
学校における感染症予防もそのひとつであり,保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
感染症の種類と出席停止期間
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間は次のとおりです。学校保健安全法施行規制一部改正 平成24年4月1日施行 平成27年4月1日改正
分類 | 病名 | 出席停止期間 |
---|---|---|
第1種 | 第一種の伝染病 エボラ出血熱, クリミア・コンゴ出血熱,痘そう, 南米出血熱,ぺスト, マールブルグ病,ラッサ熱, 急性灰白髄炎,ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る。) 特定鳥インフルエンザ(感染症予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。) |
治癒するまで ●ただし、感染病患者のある家に居住する者またはこれらの伝染病にかかっておる疑いがある者、感染病が発生した地域から通学する者、感染病の流行地を旅行した者については、その状況により学校医またはそのほかの意思が適当と認める期間。 |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻疹 | 解熱したのち3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風疹 | 発疹が消失するまで。 | |
水痘 | すべての発疹がか皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退したのち2日を経過するまで。 | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで。 | |
●ただし病状により校医その他の医師が感染の予防上支障がないと認めたときは、この限りではない。 | ||
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症, 腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎 その他の感染症(溶連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑 ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症など) |
病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
この期間は,欠席扱いにはなりませんので,治療に専念してください。
なお,感染症が治って登校するときには,医師の診断を受け治癒証明書を担任へご提出ください。
※ただしインフルエンザに関しましては 下のボタンのインフルエンザ用治癒証明書よりダウンロードし 保護者の方に ご記入していただき再登時に 担任へご提出ください。
治癒証明書PDF
治癒証明書は下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用ください。
