□ インフルエンザによる出席停止について □
 インフルエンザにかかった場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いをいたします。この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
 インフルエンザについては、解熱後2日間(平熱になってから48時間)が経過すれば、再出席が可能ですので定期的な検温をお願いします。
再出席する日には、以下の「インフルエンザ報告書」に記入して、担任までご提出くださるようお願いいたします。
 インフルエンザが治ったかどうか確認するための医療機関への受診及び、証明書の取得は必要ありません。
□ インフルエンザ以外の病気による出席停止について □
学校は,多くの子供たちの集団生活の場であり,学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには,学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
学校における感染症予防もそのひとつであり,保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。

学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。
- 病  名
第1種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱
ぺスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,
ジフテリアおよび重症急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
及び鳥インフルエンザ
第2種 (インフルエンザ),百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘
咽頭結膜熱及び結核
第3種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,
腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎
その他の感染症(溶連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑
ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症など)
上記の感染症は,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止の取り扱いをいたします。
この期間は,欠席扱いにはなりませんので,治療に専念してください。
なお,感染症が治って登校するときには,医師の診断を受け治療証明書を担任へご提出ください。

治療証明書は下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用ください。